記事タイトル:台風・係留事故(教えて) 


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お名前: 超   
もうかたはついたかな?
これ取れるでしょう?不可抗力だったらなんでもありなんて聞いたことがない。
アンカーが滑らないように管理しておく管理責任だってあったはず。
「駅員が突風がふたひょうしに客にあたり、客をホームから突き落とし、客はけがをした」
「風が吹いたんだからしかたないだろう」っていいわけ通用しますか?
傷害罪は問われないとしても業務上過失傷害くらいになるのでは?
保険適用に関しては天災など免責事由をあらかじめ決めているとは思いますが、
人の物壊したら賠償するのが当然ですよ。
だから保険屋が儲かるんです。
免責の時にこそ事故がありますからね。
[2004年10月15日 14時42分38秒]

お名前: おっさん(広島)   
18号台風では、被害は無かったでしょうか、??強風。高潮対策済みでしょうか?
[2004年9月8日 10時26分11秒]

お名前: アンカー   
過失があったことを立証しなければならないというのが最も難しい点でしょう。
係船方法が明らかに問題があったのかどうか、たまたまアンカーを打った場所の地盤が
弱かったとか不可抗力的な曖昧さが出てくると、明確な過失を立証できない可能性もあります。
過失があったことを立証しなければならないのが訴訟側になるので、これを立証するのが
非常に厄介だと思います。
科学的根拠や、証人なども必要になるかもしれません。
日本の司法制度を考えると、膨大な時間と労力を覚悟しなければならないのです。
やはり自分の船にも船体を保険をかけておくべきだったのかもしれません。
今回の18号台風でもプレジャーボートの被害は出ているんでしょうね・・・
[2004年9月7日 21時2分26秒]

お名前: ゲンゴロウ   
民事問題なので結果的には結果発生に至った過失の問題でしょうか?
刑事的には、他人のものを壊した際に適用される器物損壊は、故意犯、即ち
貴方の船を壊そうとして、穴を開けたならば成り立ちますが、誤って穴を開けた場合は
成り立ちません。
民事的には、何ともいえませんが、一般的な過失については・・・・・・
船体の損傷が生じた原因、即ち因果関係は、隣のヨットとの接触です。
過失とは結果回避可能性と予見可能性の両者が確立されて始めて成り立つものですから
今回は、通常の人の視点から検討すると隣のヨットに関しては、
マシ舫をする等して触れ回りを防げば、接触を避けられたという
結果回避可能性があり、またアンカーが滑って隣の船に接触する予見は
可能であったことから、過失があったと考えられますね。

しかしながら、詰めても詰まらないのが民事・・・・。お互い様ということでしょう。
隣の艇といつも仲良く、ヨットクラブ全体が皆仲良くが一番でしょうね。
都会のマリーナでは無理そうですが・・・・ヨットは田舎が一番!他人の船も僕の船〜
こんな仲間が一番ですね。
[2004年9月7日 19時35分28秒]

お名前: セーラー   
過失がないとは考えられませんね。
台風が来ているようなら、もう一度アンカーを点検するなり、もやいの数を
増やすなりしなかったことに過失があります。
係留中の事故ですので、まず相手の保険の内容を調べましょう。ヨットクラブ
などの団体保険なら、ご自身の保険と同じでしょうから、保険証書をよく見ま
しょう。また、自主運営といっても何らかの団体が管理責任者となっている
はずです。クラブであったり、県であったりですが。 そこに相談するのが
一番でしょう。 相手も一切過失がないと言うなんて、ちょっとひどすぎると
思います。
[2004年9月7日 12時30分10秒]

お名前: じん   
あなたの船のアンカーが滑って、となりの船に被害を与えなかったことを幸いと考えましょう。
[2004年9月5日 12時49分24秒]

お名前: おっさん(広島)   
隣のと、争っても、最後にはどちらかがその保管場所から
さらねばならないようになります、金払って陸上保管がベスト
出来なければ台風時はよそに避難すべし
[2004年9月5日 8時20分26秒]

お名前: しん   
この事例の場合、非常に難しいかもしれません。相手の係船方法に重大な過失が認められない場合、管理責任をどこまで問えるか微妙です。管理されたハーバーであれば管理責任を問うことが出来るかもしれませんが、自主管理ではそれも無理でしょう。管理されたハーバーでは通常保険を義務づけているところが多いですが、先方の対応状況では無保険でしょう。または台風が免責になっているかもしれません。
車の対物賠償保険などでも、台風の時の被害は免責になっているのがほとんどですから、そういう意味でも訴訟を起こしても勝てる可能性はかなり低いと思われます。
[2004年9月5日 0時9分32秒]

お名前: 広島のおっさん    URL
リンク先です
[2004年9月3日 16時0分38秒]

お名前: 広島のおっさん   
笠岡のあるホームページでは--船が無事でよかったね
2年前まで置いてた玉島乙島西の県営桟橋だったら、今頃は、グラスファイバーの破片になっているところだった
3本の浮き桟橋の内1本は全壊、1本は半壊、残り1本は無事でした
道路に打ち上げれれたボートのオーナーさんはお気の毒でした
県営桟橋の浮き桟橋、杭からのすっぽ抜けは牛窓ヨットハーバーに次いで2度目だと思います、後、1メートル杭を長くしていれば防げたと思います−との書き込みがあります
[2004年9月3日 12時21分33秒]

お名前: kei   
【教えて下さい】
 県営のボートパーク(自主管理)にヨットを係留しているのですが、先日の16号台風時に
 隣のヨットのスターンの係留用のアンカーが滑り、私の船のハルに隣の船のスターンが
 当たりハル・ガンネル・スタンション・ライフライン・一部デッキに大きな損傷を
 受けました。先方は台風の不可抗力にて過失を認めず、困っております。
 このようなご経験の有る方からのアドバイスをお願いいたします。
 損害賠償の訴訟についてご存知の方からのご意見もお願いいたします。

  追記:関西地区で信頼できる艇体修理会社さんも教えて戴ければ助かります。
[2004年9月3日 9時39分56秒]

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