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ヨット総合情報サイト - 岸壁係留

岸壁係留

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なし 岸壁係留

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2017-5-13 11:23
ikkai  半人前   投稿数: 22
先の連休中にある港に入った時、岸壁の黒黄色のゼブラ模様の岸壁は係留禁止を表しているのだと同乗者に指摘され全くの初耳だったので困惑しました。この指摘は間違いないでしょうか、諸先輩のご意見をお伺いします。

一方で、上記と正反対の指摘もあります。以下はあるブログからの抜粋です。
漁港のあり方に関しては「漁港漁場整備法」に定められています。
同法に漁船以外の船舶の入港を制限する規定は一切ありません。
中略
また、漁協もこの法律に従って漁港を使用しているのです。
もちろん漁協が専用的に使用する箇所も当然ありますが、黄と黒のゼブラ模様で岸壁を表示している公共岸壁は外来船などが一時係留することを法律で認められています。
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